賃貸借契約を途中で解約する手順と注意点!違約金がかかるケースとは
賃貸借契約には、一定の契約期間があることをご存じでしょうか。契約期間を満了するつもりで物件を借りても、途中で引っ越さなければいけない事情が出てくるケースは実際にあります。では、契約期間中に引っ越すにはどんな手順を踏めば良いのでしょうか?
今日は、賃貸借契約を途中解約する手順と注意点について解説します。途中解約の違約金についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸借契約を途中解約する手順
まずは、契約期間の定めがある賃貸借契約を途中解約する手順からお伝えしましょう。
手順1.賃貸借契約書を確認する
最初の手順は、契約書を確認する作業です。
解約の手順や注意点については、契約書に書いてあるのが一般的です。契約書を最初から最後まで読み、しっかりとチェックしましょう。
一般的に、賃貸借契約を解約する場合は退去予定日よりも前に通知しなければいけません。通知をする時期は契約によって異なりますので、契約書で確認しましょう。退去予定日の1か月前までに知らせるケースが多いですが、中には2~3か月前までに知らせなければいけないケースもあるので注意が必要です。
中には、解約を申し出るときに使う用紙やハガキが添付されている契約書もあります。次の手順でその用紙を使いますので、もしそういった用紙が添付されていたら切り取ったりコピーをしたりして使える状態にしておいてください。
違約金に関する項目も要チェック
賃貸借契約の期間満了を待たずに途中で解約する場合、違約金が発生するケースもあります。
途中解約で違約金が必要となるケースは多くないものの、契約書に記載してあれば支払う必要性が出てきますので注意しましょう。違約金の金額は契約によって異なりますが、家賃の1か月分が相場のようです。
また、短期で解約した場合にのみ違約金が発生するケースもあります。
たとえば、「1年以内で契約解除となった場合は、短期解約違約金として1か月分の賃料相当額を支払う」といった記載が契約書にあれば、記載どおりに違約金を支払わなければいけません。この場合は1年以上たっていればOKということですので、たとえ契約期間中であっても契約開始日から1年以上たっていれば途中解約の違約金は発生しません。
反対に、「1年未満の契約解除は賃料3か月分、1年以上2年未満の契約解除は賃料2か月分」といった決まりがある契約もあります。先ほどの例とは違い、この場合は期間満了に伴う退去でなければ途中解約の違約金が発生するということです。
短期解約に関する違約金の記載がある契約においては、違約金が発生しない、もしくは金額が低くなるタイミングでの解約を検討してみてはいかがでしょうか。
手順2.管理会社(大家)に連絡する
次の手順は、管理会社または大家へ「解約をしたい」と伝えることです。
先ほどチェックした契約書で、退去予告に関する記載がありましたね。契約書に「契約を途中解除する場合は、退去予定日の1か月前までに〇〇によって通知すること」といった記載があれば、その決まりに沿って伝えましょう。
専用の用紙やハガキが契約書に添付してある場合は、その用紙を使って申し出ます。この場合は、用紙に必要事項を記載してFAXや郵送で送るのが一般的です。どうすれば良いのか迷ったら、管理会社や、契約をしたときに仲介に入ってくれた不動産屋さんに問い合わせてみてください。
さらに、通知書を送信・投函する前に管理会社または大家へ連絡をしておくことをオススメします。
というのも、何らかのアクシデントが起こり、退去予定日の直前になって「そんな書類は届いていない」「そんな話は聞いていない」などと言われることも、絶対にないとは言い切れないからです。
そういった事態を防ぐためにも、
- 通知書を送信(投函)した日付
- 連絡をした日時
- 話した相手の名前と内容
などを、記憶が薄れないうちにメモしておきましょう。
それでも心配な場合は、書類が無事に届いたかどうかを電話で問い合わせておくと、さらに安心です。
手順3.退去日を決定する
退去の通知が終わったら、今度は退去日を決定します。退去日とは、カギの引き渡し日のことです。
退去日には、管理会社の担当者や大家との立ち会いをおこないます。立ち会いとは、部屋の状況を一緒に確認する作業のこと。傷や汚れ、故障した箇所がないかを一緒に確認します。
多くの場合では、立ち会いの終了と同時にカギを返却することとなりますので、立ち会い後は部屋に入れません。そのため、退去日の設定については、引っ越しをした当日ではなく少し後にすると良いでしょう。
ガスの利用中止には立ち会いが必要ですので、ガスの契約会社に連絡を入れて退去日までに済ませておきます。また、「電器のかさ」やキッチンのつり戸棚の中など、高い位置や低い位置にあるものは意外と忘れがちなので要注意。棚を1つ1つ開けてチェックし、ベランダや自転車置き場、郵便受けなどにも忘れ物がないかをチェックしてから立ち会いをおこなうと良いですよ。
退去後は郵便受けも開けられなくなりますので、郵便物の転送手続きもお忘れなく。
賃貸借契約を途中解約する際の注意点
最後に、賃貸借契約の途中解約に関する注意点を2つお伝えします。
注意点1.家賃の精算について確認しておこう
1つ目は、家賃の精算に関する注意点です。
途中解約の精算方法には
- 日割り
- 月割り
- 半月割り
などがあり、契約によって家賃の精算方法が異なります。
たとえば、5/10で契約を解除する場合、それぞれの精算方法で請求される5月分の家賃は以下の通りです。
- 日割り:5/1~5/10までの10日分
- 月割り:5/1~5/31までの1か月分
- 半月割り:5/1~5/15までの半月分
途中解約の家賃精算についても契約書に記載されているのが一般的ですので、解約を申し出る前に確認しておきましょう。
また、月割り以外の方法で支払う場合は、支払う金額やタイミングについても管理会社や大家へ確認しておくと安心です。解約を申し出る際に、あわせて確認してみてください。
注意点2.火災保険の解約手続きをしよう
賃貸借契約を途中解約する際は、火災保険の解約手続きも忘れずにおこなってください。
マンションやアパートといった賃貸物件に入居する際は、多くのケースで契約時に火災保険への加入を促されます。賃貸物件の火災保険は、1~2年分の保険料をまとめて先に支払う(年払い)のが一般的です。
1か月以上の契約期間を残した状態で火災保険を解約した場合、年払いした火災保険料は解約返戻金として返ってきます。自分で解約の手続きを取らない限りは契約が継続しますので、忘れずに解約しましょう。
まとめ
敷金や礼金などの初期費用を抑えられる賃貸物件では、途中解約の違約金を請求されるケースが多いようです。とはいえ、契約書に記載されていない違約金は支払う必要がありません。もし途中解約が原因でトラブルに発展しそうになったら、役場の無料相談コーナーや、法テラス、国民生活センターなどに相談してみてください。