リフォームするなら減税や補助金の確認を! 使える税制などまとめ
中古住宅を購入して、リフォームやリノベーションをする予定はありますか?
その場合、所得税や固定資産税などの減税や、地方自治体からの補助金が受けられるかもしれません。一定の条件さえ満たせば減税ができますので、減税の適用条件を確認して可能か限り減税するようにリフォーム計画を立てましょう。本記事では、リフォームやリノベーションに利用できる減税制度の説明と、各地方自治体で実施しているリフォームに関する補助金について解説します。自分の場合に当てはまる制度があれば、ぜひとも積極的に利用しましょう。
中古住宅をリフォームする場合に使える所得税減税
中古住宅のリフォームをする場合は、3種類の所得税減税が受けられます。
- 投資型減税:控除期間1年
- ローン型減税
- 住宅ローン減税:10年
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会発行の「住宅リフォームの税制手引き」(平成30年度版)の内容を元に、それぞれの内容について解説します。
投資型減税
投資型減税は、ローンを組まなくても利用できる減税制度です。耐震、省エネ、同居対応、長期優良住宅化するためのリフォーム、あるいはバリアフリーにするためのリフォームという目的に合致する場合に限り適用できます。控除期間は1年のみで、控除率は工事費用相当額の10%が適用されます。それぞれの工事タイプと適用される減税最大限度額:は以下の通りです。
【耐震リフォーム】
- 制度適用期間:改修工事完了日から平成33年12月31日まで
- 最大限度額:25万円
【省エネリフォーム】
- 制度適用期間:改修後の居住開始日から平成33年12月31日まで
- 最大限度額:25万円or35万円(省エネリフォームとセットで太陽光発電設備設置工事を行なう場合)
【同居対応リフォーム】
- 制度適用期間:改修後の居住開始日から平成33年12月31日まで
- 最大限度額:25万円
【長期優良住宅化リフォーム】
- 制度適用期間:改修後の居住開始日から平成33年12月31日まで
- 最大限度額:25万円(耐震または省エネ+耐久性向上の場合)or 50万円(耐震+省エネ+耐久性向上の場合)
【バリアフリーリフォーム】
- 制度適用期間:改修後の居住開始日から平成33年12月31日まで
- 最大限度額:20万円
ローン型減税
ローン型減税は、その名の通りリフォームやリノベーションで5年以上のローンを使う場合に利用できる減税制度です。控除期間は5年で、適用される4タイプのリフォーム工事で、最大限度額:が62.5万円と決まっています。
【省エネ・同居対応・長期優良住宅化・バリアフリーリフォーム】
・制度適用期間:改修後の居住開始日から平成33年12月31日まで
・最大限度額:62.5万円
住宅ローン減税
リフォーム・リノベーション工事でもっとも減税額の大きい制度が住宅ローン減税です。控除期間は10年間で、最大400万円もの所得税が控除されます。本制度の適用期間は、改修工事後の居住開始日が平成33年12月31日までで、10年以上のリフォームローンなどが対象です。毎年、年末ローン残高の1%が所得税から控除されます。住宅ローン減税は、投資型減税の耐震リフォームに加え、固定資産税の減額対象の耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームとの併用ができます。リフォームローン利用の場合、住宅ローン減税を受けるためには、取得する中古住宅などが以下4つの条件を満たす必要があります。
- 所有者は自分で、自ら住む家であること
- 店舗など居住以外の目的と併用する住宅の場合、床面積の半分以上が居住用であること
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること
リフォームで固定資産税や贈与税も減税可能
リフォームやリノベーションで減税を受けられるのは、所得税だけではありません。固定資産税や贈与税も減税が可能です。それぞれの減税内容についても解説します。
固定資産税の軽減措置
固定資産税も、リフォーム工事のタイプによって、減額措置が受けられます。ただし、固定資産税の場合は各市区町村管轄のため、工事完了後3 ヶ月以内に建物がある市区町村への申告が必要です。制度適用期間は、平成32年3月31日までと、所得税減税よりも短い期間となっていますので注意してください。各工事の減額内容を紹介します。
- 耐震リフォーム:1/2を軽減
- 省エネリフォーム:1/3を軽減
- 長期優良住宅化リフォーム:2/3を軽減
- バリアフリーリフォーム:1/3を軽減
贈与税の非課税措置
満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母などからリフォーム資金を贈与により受け取った場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。平成31年2月1日時点では、もともとの非課税枠110万円に加えて500万円、合計610万円までが非課税枠となり、適用期間は平成33年12月31日までです。
登録免許税および不動産取得税の特例措置
中古住宅を取得するときには、登記に関する費用も掛かります。その際に必要な登録免許税や不動産取得税についても、特例措置が設けられており、負担が軽減されます。
【登録免許税】
平成32年3月31日までの間に、個人がリフォーム後の中古住宅を不動産業者(宅地建物取引業者)から購入して住む場合、不動産取得後1年以内に登記を受けるものに限り、建物の所有権移転登記に対する登録免許税の税率が一般住宅0.3%のところ、0.1%に軽減されます。
【不動産取得税】
平成31年3月31日までの間に、不動産業者が中古住宅を買い取ってリフォームした住宅を、不動産業者から購入する場合、不動産取得税が減額されます。平成31年3月31日までの間、対象住宅が「安心R住宅」である場合、または既存住宅売買瑕か瑕疵(かし)担保責任保険に加入する場合は、購入する住宅の建っている土地に課される不動産取得税も減額されます。
リフォームに関する補助金チェック!地方によって異なる点に注意
リフォームやリノベーションに関わる減税制度のほかにも、リフォームに関する補助制度があります。国が実施している「長期優良住宅化リフォーム推進事業」と、地方自治体が実施している補助制度の2種類がありますので、どちらもチェックして申請できるものは申請しましょう。
国のリフォーム補助制度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」
質の高い住宅にするためのリフォーム工事と国に認められた場合、国からリフォーム費用の一部を補助金として受け取れる制度が「長期優良住宅化リフォーム推進事業」です。住宅ローン減税などを受けるための条件を満たすリフォームなら、十分当てはまるので、ぜひ併せて申請しましょう。
【補助対象費用】
- 性能向上のためのリフォームまたはリノベーション工事費用
- 三世代の同居に対応するためのリフォームまたはリノベーション工事費用
- 今後も住宅を改修しながら利用するために必要な情報を作成するための費用
(例えば、インスペクション、住宅履歴情報の作成、維持保全計画の作成など)
【補助額】
- 補助率:補助対象費用の1/3
- 補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて3パターンの補助限度額あり
長期優良住宅(増改築)認定を受けていないが一定の性能向上が認められる場合 100万円
長期優良住宅(増改築)認定を受けた場合 200万円
長期優良住宅(増改築)認定を受けた場合で、さらに省エネ性能を高めた場合 250万円 - 補助限度額の加算条件:三世代同居対応改修工事を実施する場合は各限度額に50万円加算
地方自治体のリフォーム補助制度
各地方自治体でも、リフォーム工事の補助制度を設けている場合があります。多くの自治体が実施している耐震や要介護の人が暮らしやすくするための補助制度についてみていきましょう。
【住宅・建築物安全ストック形成事業】
地震による被害を軽減するための事業として、多くの自治体では耐震診断および耐震リフォーム工事に対して、補助を実施しています。補助の対象となるエリアが決まっていることが多く、敷地や建物の用途などの要件は自治体ごとに確認する必要があります。
【介護保険法にもとづく住宅改修費の支給】
介護保険からも、住宅改修費の支給が受けられます。要支援または要介護の認定を受けた人が暮らしやすいようにするリフォーム工事(段差の解消や手すりの設置等)に対し、20 万円まで支給が受けられます。1 割または 2 割は自己負担になる点は注意しましょう。
各自治体の支援事業に関しては、まとめてくれているサイトがありますので、自分の住宅がある自治体ではどのような制度があるのかを確認する際、参照すると良いでしょう。
【地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト】
URL:http://www.j-reform.com/reform-support/
まとめ
リフォームに関する減税の内容と補助金について説明しました。これらの制度は、最長でも平成33年12月31日までと期限が切られているため、リフォームを検討するなら早めの行動がおすすめです。リフォーム工事の内容を検討する際は、減税や補助金が受けられるような内容にできるかどうかを、工務店とも相談して推敲しましょう。できる限りお得にリフォームして快適なマイホームをゲットしてくださいね。