クーリングオフは使える?賃貸物件をキャンセルするときの注意点5つ
とりあえず押さえておきたいからと賃貸物件の申し込みをした場合、やっぱりほかの物件にしたい! と気軽にキャンセルしても良いのでしょうか?
実は、賃貸物件に申し込んだ後にキャンセルをしたことでトラブルに発展する可能性があります。中には申込金を返金してもらえないトラブルも発生しているため、注意が必要です。
今日は、賃貸物件のキャンセルに関する注意点を5つ紹介します。クーリングオフ制度についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件のキャンセルに関する注意点
結論からお伝えすると、賃貸物件は申し込み後でもキャンセル可能です。
ただし、注意しなければいけない点がいくつかあります。
注意点1.タイミングによってはキャンセルできない
賃貸物件は申し込み後でもキャンセルできますが、タイミングによってはキャンセルできません。
賃貸物件の申し込みをキャンセルできるのは、契約前のみです。
賃貸物件の契約とは、宅地建物取引士による重要事項説明を受け、賃貸借契約書にサインをすることを指します。たとえ申込金を支払っていても、申し込みをした時点では契約がまだ成立していません。
ただし、契約書にサインをしなくても賃貸借契約が成立する方式を取り入れている不動産屋さんもあるので、注意が必要です。これについては、次の段落で詳しく解説しましょう。
注意点2.サインをしなくても契約成立となる場合がある
2つ目の注意点は、契約成立の定義が不動産屋さんによって異なることです。
先ほどもお伝えしたように、一般的には賃貸借契約書にサインをすることで契約成立となります。
しかし、不動産屋さんによっては契約書にサインをしなくても契約が成立してしまう場合があるのです。
法的には、契約書への署名や押印をしていなくても、借り主と大家の合意さえあれば契約が成立します。これは、諾成(だくせい)契約と呼ばれる契約の種類です。
この方式を取り入れている不動産屋さんでは、
- 申し込みをした時点
- 審査が通った時点
- 大家が入居を承諾した時点
などのタイミングで契約成立となります。
この場合は、いくら借り主が「まだ契約は成立していない」と主張しても、不動産屋さんから「もうキャンセルはできません」と言われてしまう可能性があるということです。
こういったトラブルは、「申し込みをした後でもキャンセルできますか?」「いつまでに連絡すればキャンセルできますか?」といった質問を申し込み前に済ませておくことで防げます。疑問に思うことは何でも早めに質問して、メモに残しておきましょう。
注意点3.申込金を返金しないトラブルが発生している
賃貸物件の申し込みをする際に、不動産屋さんへ申込金を預ける場合があります。
申込金とは、申し込みの意思を示すために不動産屋さんへ一時的に預けるお金のことです。
申込金のほかに、
- 預かり金
- 手付金
- 内金
- 予約金
などと呼ばれることもあります。
申込金を預けたからといって審査に通りやすくなることはありませんし、必ず契約できると保証されることもありません。申込金の制度を設けていない不動産屋さんもありますが、設けている不動産屋さんも多くあります。
申込金は、契約が成立すれば初期費用と相殺されるのが一般的です。
一方、契約に至らなければ申込金は返ってきます。というのも、契約が成立しない場合に申込金を返還しない行為は法律で禁止されているのです。
ところが、「契約前にキャンセルしたのに申込金を返してもらえない」といったトラブルが少なからず発生しています。
こういったトラブルを防ぐためには、預かり証や領収書といった書面を必ずもらうことがポイント。さらに、「キャンセル可能な期間」や「契約前にキャンセルをした場合は申込金を返還する」といった内容が預かり証に記載されているかどうかを必ず確認します。もし書いていなければ、預かり証や領収書に記載してもらいましょう。
もしトラブルに発展してしまったら、国民生活センターや役所の法律相談コーナーへ相談することをオススメします。また、その仲介業者が加盟している宅地建物取引業協会や不動産協会の相談窓口へ相談するのも良い方法です。
注意点4.契約後のキャンセル=解約
契約後のキャンセルは、キャンセルではなく解約という扱いになることにも注意しなければいけません。
では、解約とキャンセルにはどんな違いがあるのでしょうか?
・申込金が返ってこない
キャンセルであれば申込金は返ってきますが、解約となれば申込金は返ってきません。
そもそも、契約が成立した時点で申込金は初期費用(前家賃や敷金や礼金、火災保険料、カギの交換代など)に充当されます。つまり、契約が成立した時点で「預けたお金」から「支払ったお金」に変わるということです。
その代わり、解約となれば使う必要のない敷金は返ってくる可能性があります。また、火災保険料も解約返戻金として返金される可能性がありますので、保険会社へ問い合わせてみましょう。
・すぐには解約できない
キャンセルであれば申し出た時点ですぐにキャンセルとなりますが、解約の場合はすぐに解約できない可能性があります。
というのも、賃貸借契約の場合は、退去予定日の1か月前に申し出なければ契約を解除できないケースが多いのです。このような決まりが契約書に書いてあれば、たとえ契約後すぐに解約を申し出ても実際に解約できるのは1か月先ということになります。
解約できないということは、その間の家賃が発生するということ。仮に初期費用として1か月分の前家賃を納めていたとすれば、その家賃を返してもらうのは難しいと考えられます。
中には2~3か月前に解約を申し出なければいけないケースもありますので、契約の際は細かい部分まで説明をしっかり聞きましょう。
注意点5.賃貸借契約はクーリングオフ制度の適用外
最後に、クーリングオフ制度に関する注意点をお伝えします。
賃貸借契約を結んだ人の中には、「契約後でもクーリングオフ制度で何とかなるのではないか」と思う人がいます。しかし、賃貸借契約にはクーリングオフ制度を使えません。
クーリングオフ制度とは、消費者を守るために作られた制度です。
たとえば、
- 訪問や電話による勧誘で販売された商品
- 長期で高額な契約を伴うサービス(家庭教師や結婚相手紹介サービスなど)
- 訪問による中古品の買い取りサービス
などは、申込書や契約書を受け取ってからの8日間なら無条件で解約できます。
消費者を守るための制度ではあるものの、クーリングオフ制度は全ての契約で使える制度ではありません。安易に契約をしないよう、くれぐれも注意しましょう。
まとめ
今日は、賃貸物件のキャンセルや、クーリングオフ制度に関する注意点についてお伝えしました。
本来、よっぽどのことがなければ申し込み後のキャンセルは望ましくありません。にもかかわらず、まだ迷っている借り主に「手付金さえ入れてくれれば仮押さえしておきますよ」などと軽々しく言ってくる仲介業者がいたら要注意。不用なトラブルに巻き込まれないよう、悪徳な仲介業者には注意しましょう。