当然のように大家さんや管理会社から契約書が送られて自動的にサインをして加入をしている方が多いと思いますが、今一度、保険の内容や加入義務、そして火災保険にまつわる事例をみてみましょう。
また、言われるがままサインをしてしまう前に自分にあったお得な火災保険プランを把握しておくといいですよ。
火災保険とは?
火災保険は、賃貸契約時に必ずといっていいほど加入を求められる、火災や災害による補償を受けるための保険です。火災保険の補償対象は、火災によるものだけではありません。自然現象で発生する被害や強盗被害、デモによって受けた損害も補償されます。
火災保険に加入すると、何らかの形で被害にあった場合、「家財の被害の補填」と「原状回復」することが可能となります。
通常、賃貸物件の必須加入条件として「火災保険の加入」が多くの賃貸契約書に表記されています。なぜ、火災保険の加入義務があるかというと、「大家(貸主)」「契約書(借主)」を火災による損失被害から守るためです。
もし、借主が原因で火災が発生し、物件が燃えて家財が消失した場合を考えてみましょう。
まず、借主は家財や所有物を全て失います。家電や家具、仕事道具などを失った時、火災保険で損失の請求をすることが可能です。一方で、大家さんは物件や部屋を火事で失うと、火災の原因を起こした借主に請求をします。この額は莫大となり、借主が被害を補填できない場合、借主、家主とも共倒れになってしまいます。こういったリスクを回避するために、借主が火災保険に加入することが必要となっているのです。
火災保険に入っていれば、万が一火災が発生した場合でも、火災保険によって被害を補填することが可能になります。大家さんも自身の物件を守るためにも、借主に必ず火災保険に加入させることで、リスクを抑えておくわけです。
原状回復義務も果たすことができる
そしてもう1つ、原状回復義務を火災保険によって果たすことができます。もし、火災が発生してしまった場合、火災の原因を作ってしまった人(=失火者)に「重大な過失」がなければ、失火者に損害賠償責任を負わせないと「失火責任法」に明記してあります。しかし、借主は貸主と「原状回復」の契約を結んでいるので、退去時には、原状回復の費用を請求されることになります。そのため、火災によって発生した被害への損害賠償責任として費用は請求されませんが、賃貸契約上、原状回復費として被害額を請求されることとなります。
この場合は、自分が失火者という想定でした。では、隣の家の火災によって、自分の部屋や家財が消失してしまった場合はどうでしょうか?
失火責任法により、火災原因の隣人に被害額を請求することができません。ですが、自身が加入している火災保険によって、被害を補填することが可能です。
もし、火災保険に加入していない場合は、被害だけが残り、何も還ってきません。そうならないために、火災保険は重要だと言うことです。
火事はいつどこで起こるかわかりません。冬の乾燥した時期になると、火災が発生しやすくなったり、家電や物件の老朽化による漏電、料理中の火の消し忘れなど、火災のリスクは日常生活の中にごまんとあります。そのため、火災保険に加入して、自分の家財や住まいを守るようにしましょう。
火災保険の補償対象とは
火災保険では主に2つの補償があります。
「借家人賠償責任補償」と「個人賠償責任補償」です。
1つ目の「借家人賠償責任補償」は、「水害などで部屋が全焼してしまった」、「フローリングが水浸しになってしまった」、「災害で窓が割れてしまった」などといった場合、原状回復するために費用を補償するものです。これは、大家さんのための補償と言っても過言ではありません。
2つ目の「個人賠償責任補償」は、自分のための補償です。自分が原因で部屋に損害を与えてしまった場合に有効です。火の消し忘れで火事をおこしてしまい部屋が全焼した場合、失火責任法により損害賠償責任は負わなくても良いのですが、賃貸契約上、原状回復費を請求されることとなります。また、火災で隣家に損害を与えてしまった場合、水漏れにより階下の部屋に損害を与えてしまった場合など、この個人賠償責任補償が有効です。
保険金が支払われる損害
水災、水漏れ
—台風や豪雨により皮が氾濫し床が浸水した
ー水道管が破裂して、水漏れした
火災、落雷、爆発、
—隣室の火事が自宅に燃え移り半焼になった
—タバコの火の消し忘れで全焼になった
—隣室の消防活動により放水被害にあった
—落雷により、屋根に穴が空き、火事が発生した
—スプレーの廃棄方法を誤り、爆発した
—ガス漏れに気づかず、コンロに着火した
風災、雹際、雪災
—台風により外壁が壊れた
—強風や竜巻で石が飛来して、窓ガラスが壊れた
—積雪により建物が倒壊した
—雪崩により屋根が破損した
—雹(ひょう:直径5ミリ以上の氷の塊)によって屋根が破損した
集団行動による破壊
—デモや学生運動に巻き込まれて、家財を壊された、盗まれた
・盗難
—強盗により盗まれた
—空き巣によって鍵を壊され、鍵交換をした
—マンション内で自転車を盗まれた
—車のタイヤを盗まれた
→車の保険を使って補償を請求すると、等級が下がり、保険料があがってしまいます。そのため、火災保険を利用して補償を請求する方法があります。
事故、事件
—不慮の事故で家財が全壊してしまった
—謝って家財を汚してしまい、使えなくなった
火災保険の選び方
火災保険の補償額はプランや保険会社によって異なります。そのため、自身が住む物件の状況を見て保険を選ぶことをおすすめます。
例えば、積雪や豪雨の心配がないエリアで、雪災の補償額が大きな保険を選んでも意味がありませんよね。また、自分が持っている家財の金額がおおよそ100万円に対して、補償額が500万円の保険を選び、高い保険料を払ってしまっているかもしれません。さらに、川がよく氾濫するエリアや、物件が古い木造建築であれば、漏電被害や自然災害の影響受けるリスクが多いので、補償がしっかりカバーされているものを選びたいものです。
一般的な火災保険はそれぞれまんべんなく損害をカバーしているものが多いのですが、保険料をおさえたいのであれば、自分にあった火災保険を調べてみるとよいでしょう。
例えば、全労済が出している「住まいる共済」を見てみましょう(ちなみに、近年では火災保険のことを、「住まいの保険」や、住むにかけて「住まいる」という商品名に変わっています)。この住まいる共済は、他の保険料よりも圧倒的に安いのですが、安いのにはワケがあります。
それは、全壊した場合にのみ保険料が支払われたり、建物の一部が破壊されてもその損害額の一部しか保険料を受け取れなかったりします。例えば、住むまいる共済に加入していて、台風で屋根が飛んで行ったので損害金100万円の保険料を請求しても、保険支払いの規定で30万円しか支払われない場合、残りの修繕額は自分で払わなければなりません。せっかく保険に入っていたにも関わらず、莫大な出費が発生してしまうのです。このように、被害の状況や対象によって支払われる額が少なかったり、支払い対象外なっているものもあるので、保険に加入する際には、何にいくら補償されるのかを見比べる必要があります。
なお、不動産業者や大家さんからおすすめされた火災保険は値段が高い傾向にありますが、これは、最大限の補償をつけた無難のためです。一番高いプランである可能性が高いので、一度調べてみるとよいでしょう。
賃貸の場合、火災保険への加入を拒否できるのか?
火災保険の概要と補償内容について説明してきましたが、そもそも火災保険を拒否できるか、という疑問がありますよね。
賃貸契約上、「入居条件として火災保険に加入」という記載があれば必ず加入しなければなりません。
ほとんどの賃貸契約上では、火災保険の加入が義務付けられています。これは、もし火事が発生した場合は、原因である借主に失火法により請求ができないので、そのリスクを防ぐためにも大家さんとしては、必ず入っておいてほしいのです。借主も、もし火災を発生してしまった場合、原状回復費として損害を請求されるため、火災保険によって支払いすることで、少しでも実費支払いを減らすことができます。あなたが原因で火災が発生して、マンション一棟全てが全勝してしまった場合、保険抜きで弁償はほぼ不可能でしょう。数千円〜数万円を毎年払っていたことで、もしもの事故や災害で発生した損害を補償できると考えると、決して高くはないのです。
なお、不動産会社から、「会社指定の保険会社の保険に必ず加入してください」と火災保険を指定された場合は、拒否して別の保険に加入することができます。これは、消費者が自由に商品を選択することを妨げているため、独占禁止法に抵触するためです。指定された保険への強制加入は違法行為となるので、気をつけましょう。しかし、サインをして印鑑を押してしまうと契約成立となるので、印鑑を押す前に不動産屋に拒否を伝えましょう。
火災保険は入るものとして考えよう
火災保険は大家さんと借主、そして隣人の損害を補償するものです。そのため、大家さんは必ず保険に入ってほしいため、契約書に火災保険に加入必須という条件を加えています。当然、火災保険に加入するものとして、自分の家財の価値や入居する物件の状況、エリアにあった火災保険を選びましょう。