すまい給付金(住宅ローン減税)は今後どうなる?消費税10%引き上げ後の動き

現在のところ、2019年10月より、消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。このタイミングで、住宅の需要が鈍らないような政策として、すまい給付金や住宅ローン減税を拡充するなどの施策が行われます。これらの制度を利用することで、住宅取時の金銭的な負担が軽減されます。
今回は、すまい給付金と住宅ローン減税の内容から、消費税引き上げに伴って変わる部分についてまとめました。消費税が上がる前にマイホーム購入を検討している方は、ぜひご一読ください。

 

消費税率引き上げに対する支援策

消費税が8%から10%へ引き上げられるタイミングで、住宅の需要が冷え込まないよう、消費税率が上がる前後から、住宅取得を支援する制度が整えられてきました。住宅取得関連の制度について、順番に解説します。

消費税引き上げに対する経過措置の内容

基本的に、マイホームを購入する際、消費税率が決定するタイミングは物件の引き渡し日です。しかし、マイホームの場合、実際に契約してから建物が完成するまでの間には、かなりの時間がかかり、工事をしている間に消費税が引き上げられる日を迎えてしまうかもしれません。

そこで、住宅に関しては消費税が10%になる前の2019年3月31日までに契約した場合、引き渡し日が2019年10月1日以降となっても消費税は8%のままとするという経過措置が取られます。マンションの売買契約の場合も、そのマンションの部屋を購入する人が壁やドアの色・形などについてオプションの注文を出せるようになっている場合は、同様の経過措置が取られます。

すでに2019年3月31日を超えた時点でまだ住宅を契約していない場合はどうなるでしょうか。住宅が完成し、引き渡し日が2019年9月30日までなら消費税率は8%。10月1日以降の引き渡し日なら、従来通り消費税率として10%が適用されます。

消費税引き上げ後の支援策はすまい給付金と住宅ローン減税

消費税率が10%となった後にも、住宅取得の支援策は続きます。具体的には、以下の2本立てです。

  • すまい給付金の増額による消費税増税分の負荷軽減
  • 住宅ローン減税の拡充

すまい給付金は現金支給のため、収入が少なくあまり所得税などを払っていない人にも恩恵のある制度です。住宅ローン減税の場合は、夫婦共働きなどである程度収入があり、税金を多く払っている人に大きなメリットがあります。これらの制度について内容をしっかりと把握し、要件を満たすようにすることで、金銭的な負担が軽くなります。これらの支援策について、さらに詳しく見ていきましょう。

 

すまい給付金は消費税10%なら給付額が最大50万円に

すまい給付金は、自分が居住するために住宅を取得する人で、収入が一定以下の人に対して現金を給付する制度です。住宅ローンを組んでいない場合にも条件付きながら受けられるので、住宅ローンを利用しない人にとってもありがたい制度と言えます。

税込み年収の目安が450万円で消費税10%の新築住宅を購入した場合、すまい給付金の給付額は最大の50万円です。消費税8%の物件なら、すまい給付金は最大でも30万円で、かなり増額されています。夫婦共有名義の場合は、夫婦それぞれが登記簿の持ち分割合分のすまい給付金を受けられます。

すまい給付金を受ける要件(収入と物件)

すまい給付金を受けられる要件のうち、収入や人の要件に関しては以下の通りです。

【収入】

・住宅ローンを利用する場合
消費税8%の物件を購入した場合:年収が510万円以下
消費税10%の物件を購入した場合:年収が775万円以下

・住宅ローンを利用しない場合は年齢50歳以上の人のみ対象
消費税8%の物件を購入した場合は収入の条件なし
消費税10%の物件を購入した場合:年収が650万円以下

・住宅の所有者は不動産登記上の持分保有者と同一人物であること

・住宅の居住者は、住民票によって住宅に住んでいることが確認できること

住宅ローン減税と大きく違う要件が収入に関する取り決めです。消費税が8%から10%に上がるタイミングで、対象となる年収が510万円から775万円とかなり増えています。また、現金で住宅を購入している場合は、年齢が50歳以上の人のみ対象で、消費税10%になると収入の条件として年収650万円以下が対象です。

【物件】

床面積が50平方メートル以上であること

・新築住宅の場合は、フラット35の融資を受けるための条件を満たしていること

・中古住宅の場合は耐震性能が一定の基準以上であること

・第三者機関の検査を受けていること
新築住宅の場合は施工中の検査
中古住宅の場合は売買時などのタイミングでの検査で一定の品質が認められること

物件面での条件は、住宅ローン減税を受ける際の条件に加え、新築住宅の場合なら施工中の検査、中古住宅なら売買契約の際などで検査をし、一定の品質(耐震性能や築年数など)があるかどうかをチェックする必要があります

すまい給付金を受け取るために必要な書類

すまい給付金は、給付基礎額を計算するために、都道府県民税の所得割額と課税証明書(非課税証明書)が必要です。都道府県民税の所得割額は、額面の支給額から必要経費や各種扶養控除などを済ませた金額です。

 

住宅ローン減税の拡充

住宅ローン減税は、住宅ローンの残高の1%の金額を、所得税(足りない場合は住民税)から10年間控除するという住宅取得支援策です。毎年、年末時点での住宅ローン残高あるいは住宅取得価格のどちらか低い方の金額の1%が、所得税・住民税から控除されます。

住宅ローン減税は、住宅ローンを組んでいる個人ごとに行います。例えば夫婦共働きで名義が夫と妻で半分ずつになっている場合、夫と妻の両方が住宅ローン減税で所得税・住民税の控除が可能です。住宅ローン減税対象の金額は上限4,000万円ですが、新築・未使用で長期優良住宅などの条件を満たす場合は、上限5,000万円まで緩和されます。

一般住宅の場合、控除が受けられる上限は4,000万円×1%×10年間で400万円。1年あたり40万円ずつですが、所得税が40万円よりも少ない場合は、住民税を年間で13.65万円まで控除できます。

住宅ローン減税は10年間という期限付きです。しかし、消費税10%の住宅を取得して2019年10月1日から2020年12月31日までの間に取得した住居に入居した場合は、住宅ローン減税は3年間延長されます。

住宅ローン減税を受けるための要件

住宅ローン減税を受けるための要件は以下の通りです。

  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 住宅ローンの償還期間が10年以上であること
  • 住宅ローンは金融機関や勤務先などからで金利が0.2%以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • この制度を利用する年度の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 新築住宅は上記の条件を満たしていること
  • 中古住宅も一定の築年数以下で耐震性能があることなどの要件を満たせば可能
  • リフォーム工事の場合でも一定の要件を満たせば可能

マイホームとして居住することが条件で、店舗付き住宅の場合は居住部分が床面積全体の半分以上を占めていなくてはなりません。また、一定以上の品質で長く住める住宅の購入が推奨されているため、長期優良住宅であったり耐震性能が一定基準を満たしていたりすることも条件に入っているので注意しましょう。

住宅ローンを組んでマイホームを購入する際は、これらの条件に当てはまる物件を探してください。新築住宅だけでなく、一定の基準を満たしているなら中古住宅の購入や大規模なリフォーム工事も住宅ローン減税の対象です。

住宅ローン減税の3年延長を受ける際の注意点

住宅ローン減税を受ける際に注意したい点は、個人間で住宅の売買を行うなどの理由で、消費税の税率が10%ではなかった場合です。個人間の売買で消費税を徴収しなかったり、5%など低い税率だったりした場合、当然ながら3年の住宅ローン減税延長も認められません。住宅ローン減税で評価する金額の上限も2,000万円半減します。

住宅ローン減税の3年延長の特例は、あくまでも消費税10%の負担増を軽減するための措置であることを忘れないようにしてください。

 

まとめ 

消費税が10%に引き上げられる前後に住宅を取得する人に対する、すまい給付金や住宅ローン減税などの内容について解説しました。

  • 2019年3月31日までに契約した注文住宅などは、引き渡し日が10月を超えても消費税率8%
  • すまいる給付金は、給付金の額が30万円から50万円にアップ、年収面でも緩和
  • 住宅ローン減税は、消費税10%で購入した住宅があれば、減税期間を3年間延長

収入面や床面積の広さなどの条件がいろいろ付いていますので、実際に物件を探しに行くときはこれらの条件を熟読してから出かけましょう。よりお得に住宅を手に入れるチャンスを生かしてくださいね。

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